今回は令和3年6月1日に施行された食品衛生法の営業許可制度の見直しに関する改正内容について概略をご紹介します。
法改正によって営業許可が必要になった業種や、作業ごとに区画が必要になるため、改修が必要になる事業者さんも多いのではないでしょうか。
許可が必要になった業種の一覧はこちら。
新たに許可が必要になった業種の場合、令和6年5月31日までに許可を取る必要がありますので、それまでに施設改修をする必要があります。
なお静岡県の基準では、共通基準と個別基準(業種ごと)のいずれも満たす必要があります。
共通基準
1 | 広さ | ・屋外からの汚染防止 ・衛生的に作業できる構造 ・取り扱う食品の量に応じた十分な広さ |
2 | 作業区分の区画 | 間仕切り等で作業区分に応じた区画 ※必要な衛生管理措置が取られていれば区画の必要なし |
3 | 住居等との区画 | 同一建物に住居等の食品を取り扱わない場所がある場合は区画 |
4 | 吸排気 | 空気の流れを管理する設備の設置 |
施設の構造・設備
1 | 埃等の侵入防止 | 汚染を防止する構造・設備、昆虫等の侵入防止できる設備 |
2 | 換気 | 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は結露対策を行い、適切な換気ができる構造 |
3 | 床、内壁、天井 | 清掃等を容易にすることができる構造、材料 |
4 | 床、内壁 | 床:清掃等に水を使う場合は不浸透性の材料、適切な排水 内壁:必要な高さまで不浸透性の材料で腰張り |
5 | 照明 | 作業等するのに十分な照度を確保 |
6・7 | 貯水槽 | ・水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合は、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を設置 ・水源は外部から汚染されない構造 ・貯水槽を使用する場合食品衛生上支障のない構造 |
8 | 手洗い設備 | ・従業員の手指を洗う専用の流水式手洗い設備の設置 ・洗浄後の手指の再汚染防止構造 |
9 | 排水設備 | 水で洗浄する区画の床に十分な排水機能のある設備を設置、施設外に適切に排水 |
10 | 冷蔵・冷凍設備 | ・必要に応じて食品を衛生的に取り扱うために必要な 冷蔵・冷凍設備の設置 |
11 | 防鼠、防虫 | ・必要に応じてねずみ等の侵入防止設備の設置 ・侵入した場合の駆除設備の設置 |
12 | トイレ | 作業場を汚染しない構造 専用の流水式手洗い設備の設置 |
13 | 原材料保管 | 汚染防止する十分な規模の設備の設置 |
14 | ゴミ箱 | 不浸透性で掃除がしやすく汚臭が漏れない構造 |
15 | 包装場所 | 製品を衛生的に容器包装することができる場所 |
16 | 更衣場所 | ・従業員に応じた十分な広さ ・作業場への出入りが容易な場所 |
17 | 洗浄設備 | 食品等を洗浄するのに必要な洗浄設備の設置 |
18 | 添加物の保管 | 添加物を使用する場合は専用で保管する設備の設置 |
機械器具
1 | 掃除道具 | 作業場所を清掃するための専用用具の保管場所、 作業内容の掲示する設備の設置 |
施設基準の詳細は静岡県条例別表第1の共通基準をご覧ください。営業許可が必要な業種ごとの基準はこちら。
また食品衛生法の詳細は静岡県HP食品衛生法の改正についてをご覧ください。
当社では現状の図面がない場合は既存図面の作成から、保健所への相談・確認まで行います。また、店舗改修の実績もありますので、お気軽にご相談ください。